<IT情報・確定申告編> IT情報TOPヘ
夫婦が共に年金をもらっている場合に、確定申告は 2人分の年金収入を合計して申告するもの、と勘違いしている人はいませんか。こんなことをすると還付金が少なくなったり、逆に追徴課税されるハメになってしまいます。大事なことは
収入は個人に帰属する ものですから、確定申告は申告者本人の収入のみを申告するのが原則です。
法的には「源泉徴収票」が届いた人は確定申告をしなければならないということです。ただし、「年金生活者は収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人はこの限りでない」という但し書きがあり、法的に申告が必須の人は減ってしまいます。
ただ、届いた源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数値のある人は、確定申告をすると多くの場合なにがしかの「還付金」が返ってくる可能性があります。このページでは年金生活者の確定申告を、専業主婦で夫のみのみで申告する場合と共働きで夫妻別々にする場合に分けて、どのように申告するかを調べた内容を記述しています。
注)税に関する法律では「収入」と「所得」を厳格に区別して用います。すなわち、「収入」から必要経費(または法で定められた相当額)を差し引いたものが「所得」で、その計算方法は法で定められています。この所得から「所得控除」を差し引いた「課税所得」に税率を適用して所得税額を計算します。
・収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよい。
・この場合であっても所得税の還付を受けるための確定申告をすることができる。
<配偶者控除の入力>
下図で妻の年金や他の所得を入力します。下図の「配偶者控除」欄の「入力する」を押して入力を始めます。配偶者の「氏名」と「生年月日」を入力して、下表に収入金額等を入力します。上記の「公的年金等に係る雑所得の速算表」によると、年齢が65歳以上で年金収入が110万円以下なら所得は0円、すなわち年金の所得はなしとみなされます。
年金収入を含めて 給与やその他の所得があれば下表に入力してください。法に則った配偶者控除額を計算してくれます。
<夫婦ともに相当額の年金がある場合>
夫婦ともに年金収入があっても、送られてくる源泉徴収票の「源泉収税額」欄が「0」の場合は還付される税金はありません。
以下は夫婦ともに相当額の年金がある場合で、夫の方が年金額が多いとしましょう。こんな場合は 2人個別に確定申告してみてください。双方とも還付金がある場合は個別申告を続けてください。その場合であっても夫の申告書には前項の配偶者控除の入力をしてください。控除額は少ないかもしれませんが「配偶者控除」の対象になることが多いようです。
また、医療費は家族で合計してもよいとなっており、夫婦のどちらか一方にまとめることができます。さらにいうと、所得が大きい方に家族で合算して申告する方が節税になるということです。